大日本帝国憲法第62条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい62じょう)は、第6章にある、税と国債に関する規定である。

原文

現代風の表記

  1. 新たに租税を課し、及び税率を変更するときは、法律でこれを定めなければならない。
  2. ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金については、前項の限りではない。
  3. 国債を起こし、及び、予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をなすには、帝国議会の協賛を経なければならない。

関連項目

  • 租税法律主義

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