国際連合安全保障理事会決議103(こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎ103、英: United Nations Security Council Resolution 103, UNSCR103)は、1953年12月3日に国際連合安全保障理事会で採択された決議。サンマリノと国際司法裁判所(ICJ)の関係についてのもので、同国が国際司法裁判所の規定に参与することを認めるための条件を設定し総会に勧告した。

概要

サンマリノ政府としての署名に加え、下記をサンマリノのICJの規定への参与認可の条件とした。

  • (a)ICJの法令の規定の受諾
  • (b)憲章の第94条に基づく国連加盟国のすべての義務の受諾
  • (c)日本政府と協議した上で、総会が随時評価する裁判所の経費に貢献すると約束すること。

決議は、棄権したソビエト連邦以外の10国全てが賛成票を投じて採択された。

詳細

以下はその和訳。

脚注

関連項目

  • 国際連合安全保障理事会決議の一覧 (101-200)
  • 国際連合安全保障理事会決議102

外部リンク

  • ウィキソースには、国際連合安全保障理事会決議103の原文があります。

Public International Law Blog COVID19と国際法(7) 国連安全保障理事会が最初のCOVID19関連決議を採択

安全保障理事会 国連広報センター

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[Vol.1598] 国連安保理は政治思惑で機能不全 みんかぶ(先物)

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