行政書士法(ぎょうせいしょしほう、昭和26年2月22日法律第4号)は、行政書士の制度に関する日本の法律である。
行政書士の使命、職務、行政書士法人・行政書士会・日本行政書士会連合会の制度などを定めるほか、無資格者の官公署に提出する書類などの「権利義務又は事実証明に関する書類」事務の取扱いおよび取り扱う表示の禁止、行政書士法人・行政書士事務所の名称使用禁止などを定めている。
1951年(昭和26年)2月22日に公布された。
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第2条の2)
- 第2章 行政書士試験(第3条 - 第5条)
- 第3章 登録(第6条 - 第7条の4)
- 第4章 行政書士の義務(第8条 - 第13条の2)
- 第5章 行政書士法人(第13条の3 - 第13条の21)
- 第6章 監督(第13条の22 - 第14条の5)
- 第7章 行政書士会および日本行政書士会連合会(第15条 - 第18条の6)
- 第8章 雑則(第19条 - 第20条)
- 第9章 罰則(第20条の2 - 第26条)
- 附則
外部リンク
- 行政書士法 - e-Gov法令検索
- 行政書士法施行規則 - e-Gov法令検索